非居住者、事業所得、非課税の場合についての記帳の必要性
私は非居住者で、日本の企業から業務委託を受けて仕事をしております。
日本で個人事業として登記をした場合、所得の区分は事業所得となります。非居住者で国内に恒久的施設は有しておりませんので非課税対象になるかと思うのですが、この場合記帳の必要性はありますか?
税理士の回答

日本で納税義務がない場合は、開業等の届け出も必要ありませんので、所得税法上の記帳義務はありません。居住国の法令に従ってください。
本投稿は、2015年12月11日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。