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非居住者、海外在住WEB系フリーランスの確定申告。

お世話になります。

税務署に行ってもあまりわからなかったことを質問させていただきます。

当方、非居住者の海外在住WEB系フリーランスですが、
日本のクライアントから日本円で報酬などをいただいており、
日本で発生した分の所得税を確定申告することは理解したのですが、

過去に住民票があったときに有効だった開業届や青色申告は無効になるのでしょうか?
このような場合は、白色申告で控除も基礎控除のみとなるでしょうか?

このあたりの情報はあまりネットにも転がっていないので、
税理士のみなさんに見解をお聞きしたいと思い、ご相談させていただきました。

よろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者は、国内源泉所得が所得税の課税対象になります。
又、非居住者でも、青色申告は出来ます。
確定申告は、納税管理人を選任して申告する事になります。

本投稿は、2018年12月26日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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