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短期バイトで雇用契約書を取り交わさず20万円以下の給与。年末調整or確定申告orどちらも不要ですか?

今年1年間で3つの仕事をしました。

以下の状況ですと年末調整を現在の会社でしてもらった方がいいのか、それとも自分で確定申告をすべきか、どちらも不要かお教えください。

現在の会社(B社)で年末調整をすることになっていますが、②の分は雇用契約書の取り交わし以前のものかつ20万円以下なのでその分は年末調整しないと言われました。

①1月 A社 正社員として勤務 20万円を超える給与所得
→源泉徴収票をもらい年末調整する

②3・4月 B社 雇用契約書の取り交わしをせず、短期バイトとして20万円以下の給与所得
→B社では年末調整しない

③5~12月現在 B社 雇用契約書の取り交わしをし、パートとして20万円を超える給与所得
→年末調整する

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

年末調整は、主たる勤務先として扶養控除等申告書を提出した勤務先にて行います。
①の会社が主たる勤務先であれば、①の会社で年末調整する事になります。
②及び③の会社では年末調整はしません。

そして、①②③の源泉徴収票を合算して確定申告する事になります。

ご回答ありがとうございます。

よろしければ、②の年末調整をする根拠をお教えください。

ちなみに②と③は同じ会社(上記記載、B社)で、年末調整は現在働いているB社(主たる勤務先)となります。
①は1月末に退社をしています。

B社より②は下記理由のため申告は不要と話を受け、困惑しております。

国税庁HPより
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
3 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

つまり20万円を超えないため申告の必要がないと言われています。

質問を読み違いしました。失礼しました。
③が現在の勤務先であれば、①の源泉徴収票を③の勤務先に提出します。
②は、③と同じ会社ですから、③の会社で①②③あわせて、年末調整します。

つまり②は雇用契約書を結ばない短期バイトとはいえ、③と同じ会社のため、20万円以下のために申告をしないというのは間違いという解釈でよろしいでしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2018年12月28日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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