ホステス 売り上げの 穴埋め
毎月、目標売り上げが達成できないときは自分で支払っていますがそれも確定申告で経費として認められますか?
今年は国民保険や税金がとても高くて生活が追いつかずクレジットカードのリボ払いをしましたが、未払いが残っていることも確定申告で記入するのでしょうか?
仮想通貨でいくらか損をしてしまいましたが確定申告で記入するのでしょうか?
現在やよいの白色申告のサイトで記入してしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
目標に達成しない支払いは、収入をマイナスされたら良いと考えます。
リボ払いの国民健康保険は、全額、所得控除で良いと考えます。
仮想通貨の損失は、他の他の所得とは、損益通算ができません。
ご回答ありがとうございます。
源泉の金額から勝手にマイナスにしても大丈夫なのでしょうか?
仮想通貨の損失はどうしようもないのですね…
控除ではなくて減算すれば良いのですね!ありがとうございます。
本投稿は、2018年12月30日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。