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配当控除に関して

現在、株式配当金の受け取りを特定口座の株式数比例配分方式にしており、配当金に関して20.315%の源泉徴収が掛かっている状態になっています。この状態で確定申告をした場合、配当控除は適用出来るのでしょうか?この辺りの知識が少しごちゃごちゃになっている部分があり、的外れなご質問かもしれませんが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

配当控除は、総合課税の配当所得が対象になります。
分離課税の配当所得は、対象となりません。

ご回答ありがとうございます。総合課税の配当所得が控除の対象となるとのことですが、総合課税と分離課税はどういう形で選べるのでしょうか?

上場株式の配当金は、総合課税、又は、分離課税を選択する事が出来ます。

総合課税か分離課税かは確定申告をするとなった場合に、自分で決めるということなのでしょうか?

自己の選択によります。
高額所得者でなければ、一般的には、総合課税が有利と考えます。

本投稿は、2018年12月30日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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