[確定申告]副職の税金支払いについて。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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副職の税金支払いについて。

掛け持ちで仕事をしており、1つのお仕事が大きい会社で、76万の年収でした。そちらの会社では年末調整していただけるのですが、副職のほうが50万未満の年収でこちらのほうで確定申告しなくてはなりません。
副職の方が本職のほうの時間数を知らずに、本職の方と合わせた税金を引かれているのですが、それは支払しなくてはならないのでしょうか。
払わずに確定申告へ行き、本職と副職のほうの年収を合わせて、そこではじめて税金が発生するのではないでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

副職の税金支払いについて。

掛け持ちで仕事をしており、1つのお仕事が大きい会社で、76万の年収でした。そちらの会社では年末調整していただけるのですが、副職のほうが50万未満の年収でこちらのほうで確定申告しなくてはなりません。
副職の方が本職のほうの時間数を知らずに、本職の方と合わせた税金を引かれているのですが、それは支払しなくてはならないのでしょうか。
払わずに確定申告へ行き、本職と副職のほうの年収を合わせて、そこではじめて税金が発生するのではないでしょうか?
よろしくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の収入状況が不明ですが、一応、本業も副業も給料(給与所得)として記載してみます。
質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。

1.本業の給与
  本業の給与に対しては、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出いたします。
  この場合、本業の会社では、毎月の給料に対して「給与所得者の源泉徴収税額表」の甲欄を基に税額を計算して、12月に年末調整をします。
  ご質問の金額でしたら、源泉所得税は0円だと思います。

2.副業の給与
  副業の給与に対しては、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出できません(1か所にしか提出できませんので)
  この場合、副業の会社では、毎月の給料に対して「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄(給料の約3%)を税額として徴収します。
  当然、年末調整は致しません。

3.確定申告
   本人は、1.の本業と2.の副業のそれぞれの会社から交付される「給与所得者の源泉徴収票」を基に、確定申告を行います。
   これは、その人の年間所得(全ての所得)についての正しい所得税を計算して、既に支払っている源泉徴収税額との差額を計算して、過不足を求めるものです。
   当然、過剰で有れば還ってきますし、不足であれば支払うこととなります。

尚、給与からの源泉徴収方法については法律により定められています。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen31.htm参照

では、参考までに

本投稿は、2015年12月19日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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