扶養空除と確定申告について
私はガールズバー(業務委託)と飲食店(給与)の掛け持ちをしています。
扶養空除を受けるため源泉徴収票を依頼しようとしたのですが、ネットで調べたところ、年間所得が38万を超えなければ確定申告は不要である、という情報を聞きました。
飲食店(給与所得)の方の収入は65万以下、ガールズバー(雑所得)の方は38万以下です。
しかし、別サイトでは一箇所から給与の支払いを受けている人は20万を超えていたら確定申告が必要、というふうに書いてありました。
おそらく、38万は確実に超えてませんが、20万は超えていそうです。
どちらが本当の情報でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年01月03日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。