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扶養空除と確定申告について

私はガールズバー(業務委託)と飲食店(給与)の掛け持ちをしています。
扶養空除を受けるため源泉徴収票を依頼しようとしたのですが、ネットで調べたところ、年間所得が38万を超えなければ確定申告は不要である、という情報を聞きました。
飲食店(給与所得)の方の収入は65万以下、ガールズバー(雑所得)の方は38万以下です。
しかし、別サイトでは一箇所から給与の支払いを受けている人は20万を超えていたら確定申告が必要、というふうに書いてありました。
おそらく、38万は確実に超えてませんが、20万は超えていそうです。
どちらが本当の情報でしょうか?

税理士の回答

各種所得の合計額が38万円以下は確定申告は不要です。
ご質問者の場合は、確定申告不要になります。

ありがとうございます。
確定申告が不要の場合でも、扶養控除申し込みの際、源泉徴収票は必要になりますか?

本投稿は、2019年01月03日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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