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賃貸物件を一旦居住用とする場合の確定申告について。

無知を承知でご相談させて下さい。
昨年12月に初めて収益物件を購入した個人事業者です。
これまでは株式投資などで生計を立てて来まして、今回初めて確定申告をします。
質問の件なのですが、昨年度貸し出す事を目的として戸建て住宅を現金で購入しました。ですが、一旦はこの物件に自分自身が住みながら(住民票はこちらに移す予定)DIYで休日などを利用してのんびりリフォームして行こうと思っています。期間は1〜2年を予定してます。
この場合は大家業としての経費として住宅購入費を組み込んで良いのでしょうか?
またこの物件とは別に他の物件も購入しており、そちらからは今月より家賃が入ってきます。
また私の様なケースの場合には税理士さんにお願いした方がベターでしょうか?今のところ満室の家賃収入で年間見込み240万ほどです。
宜しくお願い申し上げます!

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ご自宅として住宅を購入費した場合、経費とすることはできません。改めて貸し出しする際に、自宅として使用していた分を差し引いたところで、経費計上します。

税理士と契約した方がよいか、ということですが、不動産所得の申告がよく分からない場合、分かっていても面倒な場合、アドバイスが欲しい場合であれば、検討されるとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年01月07日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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