事業規模(不動産投資 青色申告)
不動産投資家にかかる事業規模判定についての質問です。
例えば、現時点で9部屋の区分(RC)を所有している場合で、目安となる10部屋の購入が年末ギリギリの2018年12月だった際、2018年の確定申告の計算の中で青色申告で65万円の控除を取ることは可能なのでしょうか?10戸の判断が平均値みたいなことになることがないか、念のための確認でもあります。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

5棟10室基準は「おおむね」5棟または10室を超えているというもので、絶対的なものではありません。仮に9室でも相談者様にとって事業としての実態がある場合には事業的規模と考えることもできるのではないかと思われます。
本投稿は、2019年01月07日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。