注文住宅の解決金について
注文住宅を建てたのですが、
トラブルで外壁を汚されてしまいました。
その和解金として500万円を受け取ったのですが、これは税務上どう処理すれば良いのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
詳細がわかりませんのでご記載の内容だけでの判断となります。
ご質問者様の資産に加えられた損害という私法上の紛争について当事者間で合意した金額だと思いますので、基本的に税金はかからないものと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
この場合は確定申告で和解金を受け取った旨を記入する必要はないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
非課税と思いますので、確定申告書への記載は不要です。
本投稿は、2019年01月13日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。