青色申告の開業日が4月の場合、それまでの白色申告期間(1月~3月)分の取り扱い
H29年度まで白色申告で、H30年度分の確定申告から青色申告を行うのですが、その開業日を4月16日で税務署に届け出ています。そこで質問ですが、H30年度の1月1日から4月15日までの(副業)経費や(副業)収入の取り扱いをどうすればよいのかご教示ください。この青色申告のためクラウドの確定申告ソフトを使い始めたのですが、開業日を4月16日に設定して、その日以降の収入や経費の記帳については疑問の余地はありませんが、1月1日から4月15日までの(副業)収入や(副業)経費の記帳並びに確定申告書の作成をどのようにすればよいのかが分かりません。この場合、確定申告ソフトで開業日を4月16日に設定したにもかかわらず、1月1日から4月15日までの経費や収入も、あたかも開業日が1月1日であるかのように、そのまま取引発生日付通りに記帳してしまって辻褄が合うものなのでしょうか。あるいは、このようなケースに対する特別な処理方法があるのでしょうか。ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

実務上は開業日として届出た日の前の収入や経費も、開業準備期間の収入経費として開業後と同じ経理をして問題ないと考えます。
ご相談のケースですと4月16日に開業届を出したとのことですが、1月1日~4月15日の売上や経費も事業所得の収入経費として問題ないと考えます。
なお、青色申告を選択する場合、開業日から2ヶ月以内となっていますのでご留意ください。
本投稿は、2019年01月14日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。