同年にマイホーム売却と収益不動産物件購入した場合の確定申告について
30年1/30にマイホームマンションを売却 譲渡所得約1200万 3000万特別控除利用予定 同30年12/25 不動産投資物件木造アパート購入 年末だったため家賃収入より仲介費用やもろもろの経費が発生しています マイホーム売却の3000万特別控除の申請と新規不動産投資物件購入による所得マイナス分は損益通算できるのでしょうか? といいますか、この場合の確定申告における全体の流れをご教示いただけるとありがたいです
税理士の回答

別府穣
居住用不動産の3,000万控除は分離課税ですので、それを適用されたら税額は全く発生しません。
その後の不動産投資物件を購入された費用は不動産所得に該当しますので、給与等があれば損益通算して節税できます。ただし、支出は取得価格に算入されるものもありますので慎重にご判断ください。
お忙しいところ早速のご回答ありがとうございました。こちらを参考にさせていただき確定申告に臨みたいと思います。
初めてこのサービスを利用させていただきましたが、これまでの敷居の高いイメージが和らぎました。

別府穣
回答を一つ付け加えさせてください。
12/25に費用支出なので微妙で大事な事があります。
その年(12/26〜12/31)に収入を得る状況であったかどうか、つまり借手の募集をしたかどうかが損益通算ができるかどうかの判断の一つになります。
本投稿は、2019年01月14日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。