税理士ドットコム - [確定申告]学生アルバイトの収入について。 - ①限度額が引き上げられたのは「配偶者特別控除」で...
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学生アルバイトの収入について。

学生でアルバイトをしています。
週1回のバイトを含め3つ掛け持ちしている状態です。
このまま勤務を続けると間違いなく103万円は超過してしまいます。
そこでいくつか質問がありますので教えていただけると幸いです。

①最近ネットでよく103万円の壁が150万円に変わったと見かけるのですが本当でしょうか?

②150万円になっていたとして、103万円を越えれば親の扶養から外れる、130万円を超えると年金や住民税・保険料などを支払わなければいけなくなるというシステムはそのまま引き継がれるのでしょうか?

③一つのバイト先でマイナンバーの提出をしていないのですがそこの給与も年収に含まれますでしょうか?

いくつも質問があって申し訳ございません。
本当に困っているのでよければ教えてください。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①限度額が引き上げられたのは「配偶者特別控除」です。
 ご相談者様に関係するのは「扶養控除」と思われますが、こちらは103万円のままです。

②社会保険(年金・健康保険)は変更ございません。

③マイナンバーを提出していなくても、年収に含まれます。

本投稿は、2019年01月15日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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