年金受給者の不動産所得と確定申告について
年間の受給額400万未満の年金受給者が所有するマンションを貸した場合、不動産所得に関係なく確定申告が必要でしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
税理士の回答

不動産所得の金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。
下記サイトの④の※の箇所をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
服部先生、
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2019年01月17日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。