居住用マンションの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象基準について
売却時の売却価格を上回るローン未払いがあり、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び損益控除」の対象になるかと思いましたが、未払いの内訳に遅延損害金及び延滞利息が含まれており、純粋なローン残高は売却価格の範囲内であった為、確定申告のやり直しに至りませんでした。
現在、賃貸住宅の家賃を支払いながら売却後のローン残に加えて遅延利息と延滞利息を支払っており、たいへん切迫している実情です。
遅延損害金と延滞利息の扱いはどうにもならないのでしょうか。
税理士の回答

残念ながら税金の計算上それらの金額を控除する、あるいは、税金を減額する対象にするといった制度はありません。
ご回答頂き、ありがとうございます。仕方ないですね...。諦めがつきました。
本投稿は、2019年01月18日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。