[確定申告]年末調整できていない場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整できていない場合

1月~4月までバイトAをしていて
10月~今バイトBをしています。
Aは月3~4万ぐらいで
Bは月12万ぐらいです。

Aの源泉徴収がまだ貰えてなくてBでの年末調整が間に合わず出来ませんでした。

この場合自分で確定申告しないといけませんか?

税理士の回答

年間の給与収入が、103万円以下であれば、確定申告は不要です。
しかし、Bの月給が12万円ぐらいと言うことは、所得税が源泉徴収されていると思われます。
源泉徴収されていれば、確定申告して還付を受けられたら良いと考えます。

年間の給与収入が、103万円以下であれば、
確定申告は不要です。

→年末調整してなくても確定申告しなくて大丈夫ですか?

しかし、Bの月給が12万円ぐらいと言うことは、所得税が源泉徴収されていると思われます。
源泉徴収されていれば、確定申告して還付を受けられたら良いと考えます。

→その場合Bの10月から今までの源泉徴収票を貰えばいいってことですか?

103万円以下であれば、年末調整されていなくても確定申告は不要です。

Bの10月から今までの源泉徴収票を貰うことになります。

確定申告する場合には、AとBを合算して、申告する事になります。

何回もすみません。
確定申告は絶対にしなきゃいけませんか?

他の所得がない場合、年間の給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告をしなくても良いと考えます。

本投稿は、2019年01月22日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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