年末調整できていない場合
1月~4月までバイトAをしていて
10月~今バイトBをしています。
Aは月3~4万ぐらいで
Bは月12万ぐらいです。
Aの源泉徴収がまだ貰えてなくてBでの年末調整が間に合わず出来ませんでした。
この場合自分で確定申告しないといけませんか?
税理士の回答
年間の給与収入が、103万円以下であれば、確定申告は不要です。
しかし、Bの月給が12万円ぐらいと言うことは、所得税が源泉徴収されていると思われます。
源泉徴収されていれば、確定申告して還付を受けられたら良いと考えます。
年間の給与収入が、103万円以下であれば、
確定申告は不要です。
→年末調整してなくても確定申告しなくて大丈夫ですか?
しかし、Bの月給が12万円ぐらいと言うことは、所得税が源泉徴収されていると思われます。
源泉徴収されていれば、確定申告して還付を受けられたら良いと考えます。
→その場合Bの10月から今までの源泉徴収票を貰えばいいってことですか?
103万円以下であれば、年末調整されていなくても確定申告は不要です。
Bの10月から今までの源泉徴収票を貰うことになります。
確定申告する場合には、AとBを合算して、申告する事になります。
何回もすみません。
確定申告は絶対にしなきゃいけませんか?
本投稿は、2019年01月22日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。