[確定申告]源泉所得税の還付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 源泉所得税の還付について

源泉所得税の還付について

住民税の申告で申告不要制度を利用したら、確定申告を提出していなくても、自動的に確定申告不要制度を利用したことになってしまうのでしょうか?平成28年度分について、住民税の申告だけをして、確定申告はしませんでした。配当所得等がありましたが、住民税の申告の際は、その分は申告しませんでした。今になって、その年度から、配当や国債の利金等は、所得控除が使えることがわかりました。今からその年度の分の確定申告を提出して、源泉徴収された配当所得等を還付してもらうことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

税金の申告は、5年間、遡る事ができますから、今からでも、特に、問題ありません。

本投稿は、2019年01月23日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,500
直近30日 相談数
714
直近30日 税理士回答数
1,445