源泉所得税の還付について
住民税の申告で申告不要制度を利用したら、確定申告を提出していなくても、自動的に確定申告不要制度を利用したことになってしまうのでしょうか?平成28年度分について、住民税の申告だけをして、確定申告はしませんでした。配当所得等がありましたが、住民税の申告の際は、その分は申告しませんでした。今になって、その年度から、配当や国債の利金等は、所得控除が使えることがわかりました。今からその年度の分の確定申告を提出して、源泉徴収された配当所得等を還付してもらうことは可能なのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年01月23日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。