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株の損益は雑所得にできるかどうかについて

会社員です。
源泉徴収型の口座で昨年負けを80万確定させました。
またセドリもやっておりその利益が90万ほどあります。
セドリで儲けた90万は雑所得となると思いますが株で負けた80万を雑所得で計算して利益10万とすることは可能でしょうか?
株自体は原則分離課税の為雑所得で計算できない?とお思いますが実際のところどうなんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

株式の譲渡は、申告分離課税ですから、雑所得とは損益通算ができません。
また、雑所得は、雑所得同士は、損益通算できますが、他の所得とは、損益通算できません。

本投稿は、2019年01月23日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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