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消費税の納税義務について、伺います。

個人事業主です。平成28年度は、所得が1000万円をこえて、課税事業者になりました。よってことしは、消費税の納税義務があるかと思います。

平成29年度は、事業所得が900万円で一時所得(賞金)100万で、合計1000万円以上になっているのですが..(税務署のお兄さんからは「それは、所得900万円とみなし、消費税の納税義務がない」と説明をうけたのですが、心配になりまして..)。

わたしは来年も、消費税の納税義務が、あるのでしょうか?

税理士の回答

消費税は、前々年の課税売上高が1千万円を超えると納税義務が、生じます。
今年は、課税売上高が1千万円以下でも消費税の納税義務者になります。
一時所得は、消費税の課税対象外と考えます。
29年度の事業所得の課税売上高が900万円であれば、31年度は、免税業者になります。

大変わかりやすい、ご解答、ありがとうございます! とても助かりました。

本投稿は、2019年01月24日 03時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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