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不動産を売却して確定申告するとき申告書の他にもいくつかの書類を添付する必要があると承知しているが

不動産を売却して確定申告するときは、申告書のほかにもいくつかの書類を添付する必要があると承知しておりますが、そのなかのひとつに、売却した不動産を取得したときの売買契約書がありますが、これが小冊子(16ページほど)のようになっております。これは全てのページをコピーする必要があるのでしょうか?それと、私の場合、譲渡益はマイナスで、貸マンションの売却のため、なんら特例も受けないのですが、売却した土地、建物の全部事項証明書なるものも必要なのでしょうか?これは、重要事項説明書とは違うものでしょうか?

税理士の回答

早々のご回答ありがとうございます。ただ、理解できないので、もう一度、具体的にご回答頂けたら幸いです。誠に申し訳ございません。
ご回答では「売買契約書は添付書類になります。 契約書の抜粋のコピーで良いと考えます。」 と、ありますが、売買契約書のコピーを要求されている場合、全ページをコピーしないとダメですか?
また、後の方の質問ですが、売却した土地、建物の全部事項証明書なるものも必要なのでしょうか?これは、重要事項説明書とは違うものでしょうか?

契約書は、全ページでなくても良いと考えます。
土地、建物の全部事項証明書(法務局で取得します。)は、添付書類になります。
重要事項説明書は、一般的には、契約書と一緒に綴られています。

山中先生、もう一点お願い致します。
「土地、建物の全部事項証明書は、添付書類になります」と、ありますが、この証明書は不動産を売却して確定申告する者は全ての人が必ず用意しないといけない書類になるのですか?私の場合、譲渡益はなく貸マンション売却のため、なんら特例も受けません。確定申告すらする必要もないのかなと思っているくらいです。なのに、法務局まで出向いてお金出して用意しないといけない書類なのですか?

譲渡所得が、赤字の場合には、譲渡所得の申告は必要ありません。
確定申告書の譲渡所得の記載及び添付書類は、省略して良いと考えます。

私はサラリーマンですが、貸マンションの不動産所得と医療費控除、寄付金控除のために 毎年確定申告しております。今回、この貸マンションは売却しているので確定申告していなければ当然、税務署の方から連絡があるでしょうから、赤字ではありますが譲渡所得の記載と手元にある証明書類は添えて申告しておこうと思います。何度もご回答頂き、誠にありがとうございました。

赤字が明らかであれば、お手元にある証明書類を添えて申告されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年01月28日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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