支払調書の金額で確定申告は可でしょうか
支払調書の金額で確定申告を行うことに問題はないでしょうか。
数年来、支払調書の金額を収入の金額として確定申告を行ってきました。
発生ベースの収入金額と差がありますが、これで問題はないでしょうか。
問題がある場合には、今年の確定申告はどのように行えばよろしいでしょうか。また、過去の確定申告はどのように修正すればよろしいでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
税理士の回答

支払調書はその殆どが支払いベースで記載されるため、請求月と支払い月がずれる場合には発生主義の売上金額と一致しないことが多くあります。
正しくは発生主義に基づいた売上計上が必要になりますので、今年の確定申告に関しては、年末における売掛金(未収金)を売上に追加計上して計算する必要があります。
今年の申告で年末の売掛金を計上して申告しておけば、期間のズレはあったとしても売上が漏れずにすべて計上されていれば、過去の分に関しては恐らく不問になると思います。
なお、小規模事業者に関しては「現金主義による所得計算の特例」があり、所定の手続きをすることで現金主義での所得計算が可能になります。
詳しくは下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
大変分かり易いご回答を速やかに頂きありがとうございました。
年末の売掛金を計上して申告するようにいたします。
本投稿は、2019年01月30日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。