確定申告の不動産収入について
すみません、後で疑問に思ったのですが、今まで給与の他に不動産所得として申告していたのですが、この不動産所得は持屋のローンが支払えなくて、貸家にしてローンの返済に充てているのですが、月5万円ほどの余りがあり収入となっています。この
不動産の収入は業として行っている収入ではないのですが、この場合も確定申告の不動産収入に該当するのでしょうか?
税理士の回答

不動産所得になります。不動産所得の計算は、収入金額から経費を引いて計算します。この計算で金額がいくらになるかにより申告が必要か必要でないかが決まります。サラリーマンの給与所得者で給与所得が年末調整されている方は、この不動産所得が20万円以下であれば、所得税の申告は不要です。ただし、住民税は必要です。不動産所得が赤字になった時は、申告することによって他の所得(例えば、給与所得)と損益を通算できます。いわゆる、不動産所得の赤字を給与所得から差し引くことができます。このことで給与から差し引かれた税金が戻る場合があります。不動産所得に戻り、経費について簡単に記載しますが、不動産所得を得るための経費で固定資産税、損害保険料、減価償却費、借入利息などです。ご質問の内容から税金が還付される場合もありそうですね。
以上簡単に回答しましたが、詳しくはお近くの税務署や顧問税理士などにお尋ねください。
早速の詳しいご回答ありがとうございました。税務署又は税理士に相談したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2016年01月12日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。