自分は確定申告する必要がありますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 自分は確定申告する必要がありますか?

自分は確定申告する必要がありますか?

フリーターで国民年金を払っています。社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届いたのですが、確定申告する必要があるのかわかりません。

毎月納付書で払ってはいますが、これが結局どういうものなのか、確定申告とはどういう意味なのか、ネットや電話で聞いても難しくいまいち理解が出来ません。アルバイト先は年末調整をしてくれているのですが結局どうしたらいいのでしょう?
どうか教えて頂けないでしょうか?

税理士の回答

専門用語をなるべく使わないで説明します。
結論、源泉徴収票の「源泉徴収税額」がある場合には、確定申告により所得税の一部が戻るものと思われます。

確定申告とは、所得税を清算することだと考えてください。
そして、所得税の清算には、年末調整と確定申告があります。
所得には、個人事業の事業所得、アパートの不動産所得、会社員やパート・アルバイトの給与所得など、色々な所得があります。
その中から、アルバイトの給与所得に絞って説明します。
給与・賃金は、毎月受け取るのが一般的で、その際に、支払者は所得税を天引き(源泉)します。
そうして、年末に1年間の所得税を再計算して過不足の清算を行います。
これが年末調整です。

給与所得は、収入-経費で計算します。
この給与所得から、所得控除を差引き、残額に税率を掛けて所得税を計算します。
所得控除は各種ありますが、代表的なものは、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、「社会保険料控除」、配偶者控除、基礎控除などです。
この中で、医療費控除は年末調整の対象外なので確定申告になります。
ご質問の社会保険料控除は、年末調整の対象ですので、年末調整に間に合えば、そこで清算ができて終了になります。
しかし、年末調整に間に合わなければ、確定申告で清算することになります。
所得税の清算には、納め過ぎで還付される場合(毎月天引きしていた所得税が多かったケース)や、不足しているために追加で納めることがあります。

ご質問のケースでは、社会保険料控除が年末調整に間に合っていないものと思われます。
その場合、確定申告で控除を受けることにより課税される金額が減りますから、年末調整の所得税の一部が還付されることになります。(源泉徴収票の「源泉徴収税額」がある場合、その範囲内での還付です。)

本投稿は、2019年02月06日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,789
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,468