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区画整理に伴う5千万円控除の確定申告時期について

平成29年10月に区画整理の移転契約を市役所と締結し、平成30年4月に建物解体し、その後補償金を受領しました。市からもらった公共資産の買取証明書では買取申出日、買取日が平成29年10月となっていたのですが、本来、平成30年2月の確定申告をすべきだったのでしょうか?1年遅れでこれから申告しても5000万円控除は受けられますか?

税理士の回答

原則は、買取日の年度になりますが、契約書には取り壊しの期限が記入されています。
その年度で、特別控除されても良いと考えます。

本投稿は、2019年02月06日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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