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譲渡所得の申告で家を売り出す前、売却を前提にリフォームした場合の費用について

売却を前提に230万円かけてリフォーム工事をして、平成29年8月に完了しました。
その後、売り出した結果、平成30年6月に買い手が決まり、売却することができました。
平成30年分確定申告で譲渡所得の申告をしますが、この費用は譲渡費用または取得費として認められるのでしょうか?
また、認められる場合、工事完了してから期間を置いて譲渡しているので、減価償却費を差引くことになるのでしょうか?

税理士の回答

リフォーム費用は、取得費になると考えます。
リフォームから10ヶ月経過していますので、減価償却することになります。

ご回答いただき、ありがとうございました。

重ねて質問させていただきます。
譲渡損があるのですが、所有期間が平成16年9月に購入しているので長期と、リフォームした部分が短期として分別することになりますか?
この場合、譲渡損失の繰越控除は認められないのでしょうか?

リフォーム代を含めて長期譲渡所得で、特に問題ないと考えます。
繰越控除は、下記を参考にしてください。

「参考」
No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 特例のあらまし
 マイホーム(旧居宅)を平成31年(2019年)12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
 これらの特例を、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。

ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

譲渡所得の内訳書について質問させていただきます。
譲渡所得内訳書3面の「2 譲渡(売却)された土地・建物の購入(建築)代金などについて記載してください。」の(1)の建物欄に「建物」「仲介手数料」「登記費用 他」で代金を記載しますが、今回のリフォーム費用は「登記費用 他」の項目に含めて、リフォーム費用を加算した代金を記載すれば良いのでしょうか?
また、リフォーム費用の添付資料は工事代金の領収証で大丈夫でしょうか?

本投稿は、2019年02月07日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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