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源泉徴収済み講師料の確定申告について

会社勤めをしている夫がいる主婦です。
2018年に初めて講師として2カ所で短時間仕事をしました。
2カ所の合計で支払額 163,544円、源泉徴収額 16,159円円となっている源泉徴収票を受け取っています。
確定申告を行う必要はないと認識していますが、行うことで源泉徴収された分が還付されるのでしょうか。

税理士の回答

確定申告をして、所得税を再計算した結果、源泉徴収税が、多ければ還付となります。少なければ、納税となります。

早速のご返信をありがとうございます。もう一つ質問させてください。

主婦の立場で今回のような少額所得であれば確定申告不要と思い込んでいましたが、
再計算の結果で納税義務が出ることもあるのであれば、確定申告はしなければいけないと考えるべきでしょうか。

給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告書は不要です。

『参考」

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

本投稿は、2019年02月09日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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