税理士ドットコム - [確定申告]社会福祉法人に2千円したら ふるさと納税の還付されない2千円分の部分になるのでしょうか? - ふるさと納税も社会福祉法人等への寄付金と同様に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 社会福祉法人に2千円したら ふるさと納税の還付されない2千円分の部分になるのでしょうか?

社会福祉法人に2千円したら ふるさと納税の還付されない2千円分の部分になるのでしょうか?

確定申告する場合、
社会福祉法人に2千円したら
ふるさと納税の還付されない2千円分の部分になるのでしょうか?
 例えば3万円 ふるさと納税すると2万8000円還付されます。
 このうち、2000分は還付されないので社会福祉法人に寄付したら
 合計32000で30000円分還付されますか?
 それとも社会福祉法人への寄付は別換算ですか?

税理士の回答

ふるさと納税も社会福祉法人等への寄付金と同様に特定寄付金になりますので、ふるさと納税と社会福祉法人への寄付金の合計額32,000円から2,000円を引いた30,000円が寄付金控除の対象となります。
寄付金控除は上記の金額が還付されるのではなく、(寄付金の合計額又は総所得金額の40%相当額のいずれか低い金額-2,000円)✕(所得税率✕1.021%)の金額が所得税及び復興特別所得税軽減される形になります。

本投稿は、2019年02月12日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224