社会福祉法人に2千円したら ふるさと納税の還付されない2千円分の部分になるのでしょうか?
確定申告する場合、
社会福祉法人に2千円したら
ふるさと納税の還付されない2千円分の部分になるのでしょうか?
例えば3万円 ふるさと納税すると2万8000円還付されます。
このうち、2000分は還付されないので社会福祉法人に寄付したら
合計32000で30000円分還付されますか?
それとも社会福祉法人への寄付は別換算ですか?
税理士の回答
ふるさと納税も社会福祉法人等への寄付金と同様に特定寄付金になりますので、ふるさと納税と社会福祉法人への寄付金の合計額32,000円から2,000円を引いた30,000円が寄付金控除の対象となります。
寄付金控除は上記の金額が還付されるのではなく、(寄付金の合計額又は総所得金額の40%相当額のいずれか低い金額-2,000円)✕(所得税率✕1.021%)の金額が所得税及び復興特別所得税軽減される形になります。
本投稿は、2019年02月12日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。