個人での事業所得となる太陽光発電の確定申告について
事業所得となる太陽光発電を個人でやっています。
今年はじめての確定申告を行ないます。
確定申告書等作成コーナーで概ね申告内容はまとめられたのですが、いくつかわからないことがあり、質問させていただきます。
・土地について、1区画をすべて太陽光発電に利用しておりそれ以外の利用はない状態ですが、この場合その土地にかかる固定資産税は租税公課の項目に計上して問題ないでしょうか。
・機械装置一式の減価償却費について、償却資産の取得価格を税抜で記載したのですが、この場合、売電収入価格も税抜にするのでしょうか。あるいは逆に、売電収入額を税込で記載する場合は償却資産の取得価格も税込で記載すればよいのでしょうか。
以上、恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

德元利貴
①土地にかかる固定資産税の全額を租税公課で問題ございません。
②仰るとおり、集計のやりかたは二通りで、どちらも税込か
どちらも税抜かです。
ただ、税込にされると消費税の還付分が一気に税金対象となってしまい、
もったいないと思います。
ご回答ありがとうございます。
消費税還付を受けることができるということを認識していませんでした。

德元利貴
消費税還付を受けないということでしたら、恐らく消費税は
免税事業者の取り扱いになっていると思われますので、
その場合は全て税込で集計するのが正しいです。
次回以降太陽光投資されることがあれば、是非消費税還付も
視野に入れてご検討ください。消費税還付分が実質オーバーローン
みたいな形になり、次の投資へのスピードも上がります。
本投稿は、2019年02月22日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。