給与所得者(非常勤講師)の必要経費について
現在非常勤講師です。自宅から学校までの交通費並びに宿泊等は自腹です。この際必要経費を計上するにはどうしたらいいのでしょうか。
税理士の回答
給与所得者は、給与所得控除額と言う概算経費が差し引けます。
しかし、特定支出に該当すれば、給与所得から差し引く事ができます。
国税庁のホームページを参考にされたら良いと考えます。
「No.1415 給与所得者の特定支出控除」
ご回答ありがとうございます。もう少し詳細に質問させてください。
都心部の学校へ非常勤講師で1週間に1回地方から出講しています。
学校からは、借りている部屋の所在地から該当校までの交通費のみ支給されています。
1.地方から都心部の学校への交通費分、家賃、駐車場料金などはすべて非常勤校へ出向のための経費として計上できないのでしょうか。
2.交通費の計上で、年間30回の授業において、その交通手段が様々な場合どのように申請できるのでしょうか。①高速道路を利用した自家用車通勤 ②高速バス ③JR 以上③通りあります。
以上よろしくご回答のほどお願いいたします。
本投稿は、2019年02月22日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。