売上の入金がない場合の申告方法
2018年に納品完了した契約の報酬が未だに支払われていません。このような場合、未払金は申告しなくても良いのでしょうか?それとも、2018年分の売上として申告した上で、未払いが確定した場合に何か特別な申請するのしょうか?
類似の内容として以下のページを読みましたが未払い給与に関する内容だったので、改めて質問した次第です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm
補足:申告方法は青色申告です。
税理士の回答

相談者様のケースが給与ではなく事業に関する場合には、納品が完了した時点で売上が確定しますので、代金が未収であっても申告に含める必要があります。
そして、売上代金の回収が不可能になった時に貸し倒れ損失として損失処理することになります。
貸し倒れ損失という扱いになるのですね。勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年02月25日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。