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確定申告について

平成30年度の確定申告について質問です。
昨年、海外の叔母より生前贈与として1万5000ドルの送金を受けました。
受け取りは私の口座に送金されましたが、実際は弟と半分づつの贈与のため弟の口座に半分を振込しました。
この場合、確定申告は必要でしょうか。

また事実上私と弟の贈与分はそれぞれ約85万ほどだったので贈与税の対象にはならないと思うのですがご指示いただきますようお願いします。

税理士の回答

贈与税の基礎控除額は110万円です。
基礎控除額以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。

本投稿は、2019年02月26日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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