税理士ドットコム - [確定申告]相続不動産を売却した際のの取得費について - 建物の取得費が不明な場合には、売却価格の5%に...
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相続不動産を売却した際のの取得費について

親から相続した不動産を売却したので確定申告を行うのですが、その際の建物・土地の取得費について質問です。
・建物:昭和52年8月新築ですが、取得費が不明かつ契約書なども不明です。(建設会社も既に倒産しております)この場合には売却価格の5%で申告するしか方法はないのでしょうか?当時の建築価格を建物の標準的な建築価格表を使用して減価償却する方法は可能でしょうか?(名義は父です)
・土地:母親名義の土地ですが祖父から相続した土地です。このような場合においても市街地価格指数を使用して取得費の計算は可能でしょうか?
宜しくお願いします。
色々な特別控除には該当しない為、建物・土地の取得費を使用しての申告が必要な状況です。

税理士の回答

建物の取得費が不明な場合には、売却価格の5%になります。
建物の標準的な建築価格表を使用するケースは、土地建物の購入価格を按分する場合です。
土地について、市街地価格指数を使用することは難しいと考えます。
なお、土地建物共に、相続時の登記費用と5%のどちらか多い方を選択できます。

本投稿は、2019年02月28日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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