年末調整後の扶養家族追加について
昨年12月の年末調整時に、初めて同居している親(両親)を扶養家族に居れました。
(父→77才・年金受給のみ、母→55才・特別身障者で障害年金受給のみ)
ネット等で調べると、条件が当てはまれば遡って申請出来る事を知りました。平成25年の途中で父が会社員を退職し、その年以降申告はしていませんでした。同居で同一生計であれば平成25年、26年度分の扶養控除申告を確定申告で申告すれば良いということでいいのでしょうか?
また、平成26年度に住宅を購入し住宅ローン控除を受けました。(全員同居かつ確定申告で1年目の申告済)
この場合も扶養控除の申告だけをすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

過去、確定申告をしていない年(年末調整のみの年)については、確定申告をすれば、差額が還付されます。
確定申告を既におこなっている場合、確定申告書ではなく「更正の請求書」というものを提出する必要があります。提出し、税務署でOKが出れば、還付されます。
本投稿は、2016年01月30日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。