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生活用動産の線引きについて

初めまして、よくある質問かと思い恐縮ですがご回答をお願いいたします。

以下のようなケースの場合、生活用動産と判断しても良いのでしょうか?
生活用動産ではないとされる場合、住民税の申告が必要かと思っています。

・洋服や革靴が好きでネットオークションやフリマアプリで、自分が着用する目的で頻繁に売買(売っているのは月3〜10件程)しています。
・営利目的で購入したものはないのですが、革靴の場合はサイズが合わなかったり、服の場合は思っていたものと異なっていたりして、すぐに売っているものもあります。
・単価が高いものも多く、2年間での売り上げは結構な額(250万程度)になっており、利益20万円には届きませんが、利益が出ているものもあります。

ふるさと納税で確定申告の予定のため、その際に税務署に聞くのがベターでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問者の内容であれば、生活用品動産の譲渡に該当し、非課税所得で良いと考えます。

山中様

ご回答くださりありがとうございます。
では今回は特に動かずに、2年間でおおよそ250件ほどの取引なので大変そうですが、念の為収支がわかるものはデータをまとめておく程度に留めようと思います。

追加の質問で恐縮ですが、生活用動産の線引きを定量的にすることはやはり難しいのでしょうか?
例えば、経産省が出している事業者かどうかは、月に100点以上の出品を継続的に実施で事業者とされるというガイドラインがあるかと思うのですが、継続的に、がどれくらいになのか等です。

今後もオークションなどは利用すると思うので、継続的に、に該当するのかどうかがわかればいいのになといつも思っています。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

税法上は、特に毎月何点以上と言うガイドラインはありませんが、生活用品動産の譲渡は継続的でも問題ないと考えます。
しかし、譲渡点数が多いと生活用品動産の譲渡自体が疑わしいと考えます。

本投稿は、2019年03月03日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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