税理士ドットコム - 非居住者の国内所得における確定申告(税務・納税)について - 貴方が日本国内に「恒久的施設」を有していないと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 非居住者の国内所得における確定申告(税務・納税)について

非居住者の国内所得における確定申告(税務・納税)について

以前こちら(https://www.zeiri4.com/c_5/q_6510/#utm_source=qa&utm_medium=email&utm_campaign=qaMail)で質問をした者です。
先日相談をしましたが回答得られなかったため、再度投稿させていただきます。
ーーーーーーーーーーーーー
国税庁の(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm)を見ていて法改定されているのかと思い、再度質問させていただきました。

■知りたいこと
①国内での確定申告の対象でしょうか?
②現状の請求方法で間違いないでしょうか?
③もし請求方法に間違いあれば、正しい方法を教えてください。

■当方の現在の状況
・非居住者(海外の自宅で作業をしています)
・職業(フリーライター)
・年収(400万円程度)
・業務内容(日本国内のクライアントからWEB記事作成を受注して執筆&納品)
・ライセンス(クライアントに帰属)
・法人化はしていません
・国内での確定申告や税務対象外と認識しています

■現状の請求方法
・源泉・消費税0%で各発注企業に請求書発行、国内の当方名義の銀行口座に振り込み
※クラウドワークスやランサーズなどは通しておりません

どなたか非居住者の税務に詳しい税理士の先生、お手数ですがご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

貴方が日本国内に「恒久的施設」を有していないとの前提で回答します。
 
 貴方は、記事の執筆をされているということですので、その記事は「著作物」に該当します。著作物を作成した者には「著作権」が発生します。

 また、ライセンスは、クライアントに帰属するということですので、その報酬(対価)は「著作権の譲渡」に該当すると推察します。
 
 著作権の譲渡は、所得税法161①十一「使用料等」に該当しますので、クライアントが支払う際には20.42%の税率で日本の所得税が源泉徴収されます。申告義務はありません。(源泉分離課税)
 
 ただし、貴方の居住国と日本国との間で「租税条約」を締結している場合は、日本での課税が異なるケースがあります。
 国によって異なりますので、ご注意ください。

米森まつ美 先生

ご回答いただき、ありがとうございます。
著作物に該当するのは「本」や「映画などの脚本」や「プログラマー」などで、クライアントが運営しているWEBサイトのページに寄稿するのも「著作権の譲渡」に含まれるのでしょうか?

自分でサイトを運営しているのであれば、源泉20%となるかと思います。
私のように「クライアントのサイト用の記事を依頼されて納品する」のは、「役務提供的な業務」と認識していたのですが、間違いなのでしょうか?

■当方の情報不足もあるので追記します
・一般企業が運営するホームページへ寄稿(新聞社などではありません)
・記事内容はアフィリエイト記事や公式サイトのコラム
・クライアントからKWを頂き、それに沿った原稿の作成
・記事の編集・管理・改修などは全てクライアント
・業務委託契約書を締結
・国内に「恒久的施設」を有していない
・日本とは「租税条約」を締結していない国
・現地のみで作業(※国内源泉の対象ではないと認識しています)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
税理士.comのサイトを含むネット情報では、非居住者のWEBライターの税務に関しての意見が2分されています。
①米森先生がおっしゃる「20%かかる」という意見
②「源泉徴収はかからない」という意見

以前https://www.zeiri4.com/c_5/q_6510/#utm_source=qa&utm_medium=email&utm_campaign=qaMailで、別の先生からは②の回答を得ております。
※現在のクライアントの顧問税理士および、国内の税理士会が開催している無料相談電話でも、源泉徴収の必要なしと回答いただいています。

お返事ありがとうございます。
 「著作権」に関しては、専門家ではないため、概要での話となります。
 著作権は、著作物を作成した者に「自然発生」します。
 コラムや記事も含まれます。

 「役務提供」とは、何かをしてあげる行為であり、ある意味「記事を書く」という行為も含まれます。
 しかし、他の条文で提示されている「所得」に該当する場合は、その所得にて課否判定がされます。
 そのため、「記事を書く」行為は、著作物を作成する行為になりえます。

 そして、この著作物にかかる著作権をクライアントに譲渡もしくは使用の許可を与えることにより、クライアントは改編等ができることになります。

 もちろん、クライアントの指示に基づき、単純な作業を行う行為でしたら、貴方の仰るとおり、日本では課税権がないことになります。
 
 古い書籍ですが、平成10年版「源泉国際課税の実務」では、「外国通信社等に支払う配信料及び原稿料」にこのような解説があります。

 『著作権法の保護の対象となっている「ニュースや原稿」であれば、使用料等として源泉徴収の対象となる。』とあり、

 『配信されるニュース等が単なる事実の伝達に過ぎない雑報とか時事の報道の場合は著作権法の対象とはならないため、源泉徴収の対象とならない』とあります。

 貴方の提供する記事・コラムはどちらに該当しますか?コラムなどは「思想又は感情を創作的に表現したもの」には当たりませんか。
 
 申し訳ございませんが、ご判断はお任せします。なお税率は、20.42%です。

 《参考書籍》
  平成10年版「源泉国際課税の実務」横尾貞昭 著(出版:財団法人 大蔵財務協会)

 回答の追加です
 「クライアントのWEBサイトへの寄稿」も新聞社への寄稿も同様の取扱いになります。

米森まつ美 先生

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。

ご指摘いただいたあと自分なりに調べてみました^^
ウェブライターとしての源泉の取り扱いが「役務提供」と「著作権を作成する行為」で税理士の先生の間でも大きく意見が分かれるということが分かりました。
(というよりも法的に明白に定められていない?)

「原稿料」や「ライター」と言う対象範囲がとても広く、書籍化されている本や弁護士や税理士の先生の書物はもちろん、子供の作文までもが著作権を持つこととなるのですね。
少しややこしくなるので「原稿料」や「ライター」「寄稿」という言葉ではなく、実際の受注や作業内容のみを再確認してみました。

①クライアントの意向・指示・作成マニュアルに従って(←従わなければ納品物として報酬が認められない)
②ウェブマーケティングの知識を使いながら(←文章以外のKW分析や解析などの実務あり)
③クライアントの「ウェブコンテンツ」の一部の作業を受注(←この中に文章作成も含まれる)
④1~3をまとめて検品が行われて納品完了
⑤自分のペンネームや名前などは一切出ない(←編集部発信)

となります。
コーデイング・デザイン・投稿などは他の方が担当されますし、受注している案件の中には「構成のみ(文章のアウトライン作成)」などもあります。
これらをまとめると、わたしが担当しているネット記事(コンテンツ作成)の性質というのは「”文章を書く”という業務も含まれるが役務提供である(何かをしてあげる行為)」と言えるのではないでしょうか…??

 何とも判断が付けず申し訳ありません
 
 以前、日本法人からの依頼で、また、クライアントの管理者が「責任者」として、海外の役務提供地に常駐し、その指揮命令下で作製された「製品」を日本に納入したケースで、その対価の所得区分で裁判になった事案を知っています
 日本法人は役務提供の対価で支払ったが、税務調査で「著作権の譲渡」とされました(裁判では、税務当局が勝ちました)
 このような案件を知っていますので、無責任に回答することができずに申し訳ありません

 このような事を言うのは申し訳無いのですが、税務署への個別相談は、支払者であるクライアントしかできませんので、
 クライアントが「役務提供対価である」と判断して源泉徴収をされないようでしたら、税務署へ上記の内容を整理し相談されるようにお願いされたらいかがでしょうか

米森まつ美 先生

今回はご丁寧に回答いただき、ありがとうございました!
とても細やかなコメントをご教示いただき、本当に勉強になりましたmm
先生がおっしゃる通り、今一度各クライアントに非居住者の税務について案内をしようと思います。
的確なご意見、感謝いたします。

 ご丁寧なごあいさつありがとうございます。
 あまりお力添えできなくて申し訳ございませんでした。

 私は、特に「源泉課税」について仕事をしてきましたので、最初に貴方様からのご質問を読んだ際に「著作権の譲渡=源泉課税となる」と判断しました。
 それなりの経験値からの判断とご理解いただけましたら幸いです。

本投稿は、2019年03月05日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,236