12月退職 掛け持ち 副業 ワーホリ
2019年12月25日に正社員である会社を辞めて、12月26日からワーキングホリデーを考えてます。(給料日は毎月5日です)
年末調整を会社にしてもらう為と1月1日には日本を離れておく為にこの時期にしました。
ワーキングホリデーは1年以上と考えてます。
そして、今の会社は副業禁止ですが3月後半から同じく12月25日あたりまで副業として飲食店で働こうと考えております。
何故なら、ネットで見ましたが退職後に今年度の住民税の支払い(半期分)をする必要がありその住民税を副業の給料で一括で支払おうと考えたからです。
ここでお伺いしたいことがあります。
副業禁止ですが私のケースであると、住民税や他税金の観点から本業の会社に知られる事はありますか?
また、海外にいる間に5月の住民税の通知時期になりますがこの場合でも副業の徴収方法は普通徴収か何かにしておくべきでしょうか。 因みに、副業の方は20万円以上稼ぐものと考えてます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
ご質問のケースでは、税務行政の側から本業の会社に副業が知られる事はないと思われます。副業の方では源泉徴収を乙欄という方式で多めに天引きしてもらう必要があります。
住民税については、2020年1月1日時点で日本国内に住所を残していた場合にはその住所地で普通徴収で納付という形になりますが、1月1日時点で住所を海外に移していれば住民税は課税されません。
本投稿は、2019年03月07日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。