確定申告 不動産売却による申告の際の添付書類について
不動産売却により確定申告をすることになり、
国税庁のHPから金額等入力し、一連の提出書類は整いました。
結果、譲渡損失により税金の支払いは無いとのことです。
ただし、譲渡損失により「租税特別措置法題41条の5の2」適用されるため、
以下の添付書類が必要との記載がありました。
・譲渡した居住用財産の登記事項証明書
または、売買契約書の写し等で譲渡資産の所有期間を明らかにするもの。
質問1:登記事項証明書について
・原本ですか?写しでも可でしょうか?
・登記事項証明書の種類は何になりますでしょうか?
全部事項記載それとも現在事項証明書?一部事項証明書?
質問2:売買契約書の写しとは?
・購入時と売却時の契約書、両方のコピーが必要でしょうか?
質問3:国税庁のHPでは、上記書類のみが必要なようですが、他のサイトで調べると
上記の他に譲渡契約締結日の前日における住宅ローン残高証明書が必要との
記載もありました。どうなのでしょうか?必要でしょうか?
ちなみにマイホームの買い換えは無し。
質問4:「租税特別措置法題41条の5の2」とはどのような特例なのでしょうか?
具体的に教えてください。
以上です。
税理士の回答
1.原本を添付する事になります。全部事項証明書になります。
2.契約書は、コピーを添付する事になります。
3.買い換えなしの場合には、必要ないと考えます。
4.措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》になります。
詳しくは、国税庁のホームページを参考にしてください。
「参考」
措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係
(総合譲渡所得の金額の計算と特定居住用財産の譲渡損失の金額との関係)
41の5の2―1 総合短期譲渡所得(譲渡所得のうち所得税法第33条第3項第1号に掲げる所得で、措置法第32条第1項の規定の適用がない所得をいう。以下この項において同じ。)の金額又は総合長期譲渡所得(譲渡所得のうち所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得で、措置法第31条第1項及び措置法第32条第1項の規定の適用がない所得をいう。以下この項において同じ。)の金額を計算する場合において、これらの所得の基因となった資産のうちに譲渡損失の生じた資産があるときは、その年中に譲渡した資産を総合短期譲渡所得の基因となる資産及び総合長期譲渡所得の基因となる資産に区分して、これらの資産の区分ごとにそれぞれの総収入金額から当該資産の取得費及び譲渡費用の合計額を控除して譲渡損益を計算する。この場合において、その区分ごとに計算した金額の一方に損失の金額が生じた場合又は特定居住用財産の譲渡損失の金額(措置法第41条の5の2第1項に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額をいう。以下41の5の2-6までにおいて同じ。)がある場合のその損失の金額の譲渡益からの控除は次による。
(1) 総合長期譲渡所得の損失の金額は、総合短期譲渡所得の譲渡益から控除する。
(2) 総合短期譲渡所得の損失の金額は、総合長期譲渡所得の譲渡益から控除する。
(3) 特定居住用財産の譲渡損失の金額は、(1)又は(2)による控除後の譲渡益について、総合短期譲渡所得の譲渡益、総合長期譲渡所得の譲渡益の順に控除する。ただし、納税者がこの取扱いと異なる順序で控除して申告したときはその計算を認める。
本投稿は、2019年03月08日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。