カナダ在住かつ、住民票を抜いており、日本からリモートで仕事をとった場合の確定申告について
初めまして。
2018年10月にワーキングホリデービザでカナダのバンクーバーに来ました。日本の住民票は抜いています。
2019年3月から日本の会社からリモートの仕事を頂きました。それはプログラミングの開発の仕事で、会社も日本にあります。が、私自身はそのままカナダに残り、完全にリモートで仕事を続けています。そして、2019年9月末にカナダを離れます。
他の仕事はしておりません。また、こちらに来てからの半年間(2018年10月〜2019年2月末)は学校へ行って居たため、何の収益もありません。
この場合、2019年度の税金はどこに(日本orカナダ)収めるべきなのでしょうか(来年の確定申告)。
ご確認よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
2019年10月に帰国されるのでしたら、年末時点で日本の居住者となりますので日本で確定申告することになります。
リモートの仕事については基本的に日本での申告の必要はないと考えますが、もし会社さんの判断で報酬から源泉所得税が引かれているようでしたら、確定申告時に含める必要があります。
本投稿は、2019年03月11日 05時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。