チームの代表者がメンバーに報酬を分配した場合の源泉徴収税額について
音楽家の者です。先般、演奏の仕事で、ライブの制作会社から代表者(バンドリーダー)に全員分の報酬が支払われ、代表者がメンバーに源泉徴収後の金額を分配するという方式が採られました(私はメンバーです)。
そのため、支払調書もない状況なのですが、確定申告の際、確定申告書Bの第二表 所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)にはどのように記載すべきでしょうか。なお、メンバー各人への支払金額及び源泉徴収税額は明確になっています。
税理士の回答

第二表は自分に割り当てられた収入と所得税を記載すればよいでしょう。支払調書は添付不要ですから支払調書と申告書の金額一致の問題は気にしなくて結構です。
本投稿は、2019年03月11日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。