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障害者控除対応になりますか?

前年度の確定申告の際、本人が障害者控除対象者であったのに、控除になっていませんでした。今回障害者控除対象者認定申請をし、認められた場合、前年度の分について還付ありますか?あるいは還付にならなくとも、更生の請求をすれば、再計算して住民税や介護保険料に反映されますか? 前年度時点で認定されていなければ、遡って請求はできないのでしょうか?

税理士の回答

障害者控除の判定はその年12月31日の現況で判断します。そのため、原則としては前年に遡っての適用はないと考えます。
なお、身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用については下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1186.htm

返答ありがとうございます。今回申請しているのは要介護の親の分です。前年度分の医療費に関して追加の医療費もあることがわかり、更生の請求をしようかと思っていたのですが、前年度の障害者控除で遡っての還付はなくても、更生の請求をしたら再計算で今後の住民税や介護保険料には反映しますか? 今年度分の還付申告では、障害者控除対象者認定されていれば障害者控除は可能と考えていいのでしょうか?

実は前回の確定申告の際に親に譲渡所得があったため、住民税と介護保険料が倍になりました。市町村で障害者控除対象者認定を出し忘れなければこれらについても控除があったのでしょうか?5年前まで遡れるという記事も見かけたのですが、その場合自分で更生の請求ができるものでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
税務署に更正の請求を行ってその内容が認められれば、その結果が住民税にも反映されます。
今年の申告に関しては上記のサイトをご参考のうえ、該当するようであれば障害者控除が可能になります。直接、税務署に事情を説明して控除が可能になる方法を確認するのが望ましいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2019年03月12日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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