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譲渡所得の取得費用と譲渡費用について

父が亡くなり自宅を相続しました。
所有者移転の登記手続きを自分でやりましたが、その際の父の謄本取り寄せ費用、交通費等は取得費にできますか。

また、相続後売却しようとしたのですが家に父の同居人がおり、父が亡くなった後も出ないので弁護士に相談し明け渡し調停となりました。
その相談費用や調停費用、交通費等は譲渡費用とすることができますか。
もしできるのでしたら、その事情を書いた書類などを添付するのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

取得費については、登記費用・交通費は取得費に算入して構いません。因みに、不動産取得税も対象となります。
譲渡費用についても、記載された分は全て対象となります。事情を記載した書類に加えて、領収証など証拠資料のコピーを添えれば十分と考えます。

本投稿は、2016年02月08日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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