海外へ移住した際の確定申告・不動産所得などについて
昨年8月に海外に移住しました。8月までは会社からの給与所得(居住者)があります。
11月からは自宅を法人に貸しており、源泉徴収(20.42%)されていますが、経費などを差し引くため還付される金額があります。
毎年、給与所得の確定申告をしています。
給与所得の方が税率が高い為、確定申告書を(居住者、非居住者わけて)2枚提出しましたが、納税管理人の方へ連絡があり、1枚の申告書で作るように指示されたようです。
一枚の申告書ですと、不動産所得(非居住者)の税率が適用されなくなりますか?
税率が違う場合は一枚の申告書(B)ではどのように書いていいかわかりかねます。
海外在住の為、納税管理人にうまく伝わらず困っております。
アドバイスを宜しくお願いします。
税理士の回答
酒屋就一
(給与所得+不動産所得)×税率-源泉徴収税額という計算になります。
給与所得・不動産所得はそれぞれ所定の欄に記入し、合計欄に合計を記入して後の計算をすると1枚の申告書でできます。
本投稿は、2019年03月20日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







