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海外転出者の所得税の確定申告についてわからないことがあります

昨年6月に海外転出したものです。日本企業ではなく、現地の企業に直接就職したため、転出後の日本での所得税について就職先のサポートが得られず苦労しております。既に確定申告の期限は過ぎてしまいましたが、もし可能であれば更生の申請をしたく、下記の点についてお教えいただけましたら幸いです。

1.任意継続とした国民年金につきまして
 海外転出後は3号保険者として国民年金を任意継続としております。非居住者については、社会保険料等は日本にいた期間に支払ったものだけが控除対象になると認識しております。したがって転出後に支払った国民年金は控除の対象外として一応確定申告しましたが、この国民年金料は日本でのみ発生するものですので、原則から考えると日本の所得税の控除対象になり得てもよいのではないのでしょうか? もし判例などありましたらお教えいただけないでしょうか?

2.私に同行した地方公務員の妻につきまして
 海外転出時に非居住者とならない例外規定の一つとして「国家公務員・地方公務員」があります。私の妻は地方公務員なのですが、私の海外転勤に伴い、配偶者同行休業制度を用いて私とともに海外に来ております。この場合、日本にいた期間に生じた収入とともに、生命保険料、社会保険料等は満額控除の対象となるという理解でよろしいでしょうか?(一応、そのように確定申告しました。) また、日本の自宅の住宅ローンを支払っているのですが、ここには住んでいないので、住宅ローン控除は申告しなかったのですが、「居住者」として取り扱われており、日本で他に住所とすべきところはないので住宅ローン減税の対象となっても良いように思うのですが、この点についての取り扱いは如何でしょうか?

 いろいろ複雑でよくわからないことだらけなのですが、お教えいただけましたら幸いに存じます。

税理士の回答

1.につきましては
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
こちらに「なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日(居住者であった期間)までに支払われたものだけに限られます。」と記載されています。

2.奥様の確定申告につきましては問題ないです。
住宅ローン控除につきましては実際に住んでいるかどうかが判断基準となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
こちらの4注意事項に「家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった期間については、住宅借入金等特別控除等の適用はありません。」と記載されています。

本投稿は、2019年03月21日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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