海外在住外国人の消費税確定申告の義務
はじめまして。
外国に住んでいる外国人です。
日本国内居住者が利用する日本のオンラインショッピングサイトで販売しています。(海外->日本へ配送)
基準期間の課税売上高が一定金額以上を超過した場合,消費税確定申告対象になることで分かっています。
1. ただ,このような消費税確定申告は日本に居住せず海外に居住する外国人も申告対象になるかどうか知りたいです。
1-1. 外国に居住する外国人も納税の義務があるとしたら管轄税務署はどの税務署になるのでしょうか?
2. 納付期限までに納付できなかったら延滞金額を含んで納付すれば良いとされていますが申告期限までに申告できない場合はどうなるでしょうか?
3. また申告書を作成してみましたが納税者住所などを記入する画面で日本以外の国を選ぶことはできませんでした。
税理士の回答

酒屋就一
海外⇒日本へ配送ということで、国境をまたいでいる取引は課税売上にはなりません。
消費税の確定申告は不要と考えます。
回答ありがとうございます。
海外⇒日本へ配送ですがショッピングサイトは日本で運営されている日本企業のショッピングサイトです。(例えば 楽天みたいな)
それでも消費税の確定申告は不要でしょうか?

酒屋就一
消費税の確定申告は不要です。
ショッピングサイトは国内にありますが、商品が海外にある物ですので課税売上の要件を満たさないことになります。
本投稿は、2019年04月01日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。