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海外事業を譲渡した場合の日本での確定申告

海外事業を譲渡し(譲渡は外国居住の外国国籍の個人へ)、譲渡取引額を日本へ送金する場合、確定申告をする必要はありますか?また納税義務がありますか?

税理士の回答

過去24年間、日本にいた日数は毎年40日以内でしたが、昨年の8月から今現在まで継続して日本にいます。5月からはまた海外へ戻り、2019年は合計でも日本居住は180日未満になります。その場合は居住者、非居住者、どちらになりますか?納税義務がありますか?事業譲渡をして、取引額を日本へ送金するのは今年の6月です。

居住者、非居住者の判定は、難しい場合があります。
特に、下記の3を参考にしてください。
「参考」
No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
[平成30年4月1日現在法令等]

1 居住者と非居住者
 所得税法で、「居住者」とは、日本国内に「住所」があるか又は現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。
 居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、そのすべての所得についてわが国において所得税を納める義務があります。
 また、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である人を「非永住者」といいます。
 非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内で支払われ、又は国外から送金されたものについてわが国において所得税を納める義務があります。
 一方、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。

2 住所と居所
 「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。
 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

3 複数の滞在地がある人
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。

(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
 1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。

 外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。A国で居住者と判定され、わが国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めています。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、わが国とA国との租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。

(所法2、3、7、所令14、15、所基通2-1、3-1から3-3、各租税条約)

参考: 関連コード

2010 納税義務者となる個人
2872 非居住者に対する課税のしくみ(平成28年分以前)
2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)
2875 居住者と非居住者の区分
 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

上記ご提示いただいたことをふまえてご意見を教えてください。
去年8月から今現在まで日本に滞在している間は、以下を証明する書類があります。
1。常にビジネスホテルに滞在し、その間雇用主(海外の)がホテルの宿泊代を支払っている。
2。海外で労働許可書を保有しており、日本滞在中も常時その業務に従事している。
3。日本滞在が本来は数週間のはずだったものが、状況が変わり続け滞在を一ヶ月ごとに延長し続けてきている。(出国用の飛行機のチケットを毎月出発日を先延ばしにしていたという履歴が書類としてあります。また日本でのビジネスホテルの予約も、滞在延長が決まる度に数週間毎に予約を新たに入れていたという履歴があります。)
4。海外の本来の生活拠点地でのアパートの契約、銀行口座、電話回線等の契約、医療保険等も継続されたままである。

今後、2019年5月から2019年11月末日までは、毎月一週間日本に滞在し、滞在は毎回ビジネスホテルでの滞在になります。ただ、この間海外の私の雇用者はホテルの宿泊代を支払いません。8月からは拠点地での労働許可書が失効します。2019年12月からは、日本へ生活拠点も移して完全に帰国します。海外拠点地でのアパートの契約、銀行口座等は、全て帰国直前まで残ります。この場合、確定申告の時点で私は「引き続いて一年以上居所があった」居住者とみなされ、課税対象となるのでしょうか?

本投稿は、2019年04月03日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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