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アメリカ在住・学生 ネットビジネスの確定申告について

現在、学生ビザでニューヨークへ2年半ほど滞在しております。
渡米時に転出届を提出しました。

渡米後に、日本のネットショップに登録し、平行輸入品の販売を行っております。
売り上げは、ネットショップの運営会社から日本円にて日本国内の口座へ振り込まれます。

上記で得た収入の確定申告を、5月に帰国した際に行いたいと思っております。


1)非居住者の場合、日本国内での確定申告は必要無いと思いますが、任意で確定申告を行うことは可能でしょうか?

2)これまでに、特に開業届等の申請をしていない場合、どのような申請方法が可能でしょうか?

3)5月に帰国し、9月からYMSという就労可能なビザでイギリスへ2年ほど滞在予定です。
転入届を出さずに渡英する場合、遡って行う確定申告により、住民税や国民年金の支払いなどの義務は発生しますでしょうか?


よろしくお願い致します。

税理士の回答

(1)非居住者であれば、国外所得は確定申告は不要です。
しかし、所得税は、自己申告ですから、国内に住所があれば確定申告はできます。
(2)開業届を提出してなくても、確定申告の仕方は変わりありません。
(3)住民税は、その年の1月1日に国内に住所がなければ課税されません。
又、国民年金は、非居住者の場合には、加入の義務はありません。

ご回答頂き、誠にありがとうございます。

今回のように、日本国内のネットショップを通じて得た収入は、「国外所得」という扱いになるのでしょうか?
学生ビザでの滞在中のため、日本国内での収入と証明できるよう、確定申告を行えればと思っております。

また、転出届を提出している場合、渡米前に住んでいた住所(実家)の住所を利用しての申告は可能でしょうか?
その場合、確定申告をして発生する税金は、所得税と消費税のみ、という認識でよろしかったでしょうか?

よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年04月04日 04時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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