[確定申告]雑所得の認識について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 雑所得の認識について

雑所得の認識について

以前に自分の所得に関し「雑所得」であると認識出来たのですが、例えばある年に年間副収入20万円以下と自己判断し確定申告をしなかった後に、20万円を超えていた事が判明した場合は、どのような処分になるのでしょうか。

税理士の回答

その年分の確定申告をしていなく、その後において確定申告が必要になった場合には、その年分の「期限後の確定申告」を行うことになります。
期限後の確定申告は本来の申告期限から5年間提出することが可能です。

回答ありがとうございました。因みにその「期限後確定申告」には罰則的なものがあるのでしょうか。
またそれを怠った場合は、どうなるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
期限後申告を行いますと無申告加算税と延滞税がかかりますが、自主的なものであれば本来は15%の加算税が5%に減免されますし、5000円未満は少額なものとして不徴収になります。なお、延滞税は日割りで生じますのでご留意ください。

本投稿は、2019年04月11日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236