海外事業の日本国内での確定申告について
現在オランダ在住で、ビジネスパートナーと二人で転売事業をしています。
来年には、日本へ本帰国予定なのですが、その後もこの事業は継続することを考えています。
ビジネスパートナーはオランダに残るので、事業自体はオランダでキープして、税金もオランダに収め続ける予定ですが、在住が日本になると日本でも納税義務が発生するものと察します。
この場合、日本でも事業登録を行い、確定申告時に通常通り申請を行い、外国税額控除を行うという流れとなるのでしょうか?
日本での対応方法に関して、全く無知のため、ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

日本の居住者となった場合は、「全世界課税」となります。オランダでの事業所得も含めて課税の対象となります。
オランダの法令が分かりかねますが、「転売事業」は、パートナーとの「共同事業」とされているのでしょうか。
その「共同事業」の形態がどのようなものであるか、また、オランダの法令により納税義務等がどのようになっているかにより、貴方のオランダにおける課税が異なると推察します。
事業体が、「法人」なのか、日本における「民法上の任意組合」なのか、それとも、いわゆるLLPやLLCであるのか。
例えば、日本の場合「民法上の任意組合」として事業を行う場合は、その収益などは契約により各人に帰属されます。通常「事業所得」は、相手国に「支店などの恒久的施設」がなければ課税されませんが、事業を行う代理人等が国内にいた場合などは、申告等が必要となるケースがあります。
また、その事業体が法人で、貴方が株主や役員として報酬を得る場合などは課税関係も変わります。
オランダで「納税義務」が生じた場合などは、外国税額控除の対象となると思いますので、オランダの課税当局に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年04月12日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。