確定申告の所得税の譲渡損失を計上すると、過大すぎる相手の請求額を承認(債務の承認?)と解されますか?
質問1:確定申告の所得税の譲渡損失の計上の際、過大すぎる相手の請求額の全額を承認(債務の承認?)した事になってしまうのでしょうか?
2000年に2570万円で購入した新築マンション(鉄筋コンクリート,約62㎡,長期)が2013年4月に住居が売却され、同年7月に代金が決済されました。その売却代金は1400万円、取得費が約2400万円,直近の時価相場は約3180万円ですが、住宅ローン会社Jがこの売却代金全額を受け取りましたが、数か月前から「ローン残を返済しろ」といった郵便が来るようになりました。(こちらの譲渡損失は1000万円以上、時価相場による損害額は約2000万円以上他,多大な損害を被っている)そのため、所得税の譲渡損失を計上しようと考えていますが(確定申告の所得税の更正の請求)、税務署から「売却日直前の住宅ローン残高を記載しなくてはいけない」との事。この記載されているローン残高が過剰に多すぎ(過大すぎ)るため、裁判等に訴えたいのですが、この、所得税の譲渡損失の計上の時(申告書面に)住宅ローン会社が請求してきた、過大すぎる住宅ローン残高請求金額を当該税務申告(確定申告の所得税の更正の請求)書にそのまま全額を記入すると、過大すぎる相手からの住宅ローン残高請求額の全額を承認(債務の承認)した事になってしまうのでしょうか?
P.S.相手が請求した全額を承認したと誤解されるかどうか心配で、所得税の譲渡損失を計上できていません。(私は、この過大すぎる住宅ローン残高は納得できないので、承認できません)この事件ではまだ裁判提起はおこなってはおりません。
税理士の回答

ご質問の内容からすると、税法ではなく民事訴訟法に係る部分を重要視されているようですので、それについては専門外となり、詳しくは弁護士にご相談頂く方が良いと思います。
尚、私見として記載してみますので参考になれば幸いです。
まず、ご質問の内容から所得税の「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」をお考えと思います。
詳しい内容は下記を参照頂く事として、制度の趣旨としては、住宅ローンの残高より低い金額で売却した場合に、その差額を他の所得から控除(通算)する事を特例として認めるものです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3390.htm参照
貴方は「ローン残高が過剰に多すぎ(過大すぎ)るため、裁判等に訴えたい」
と記載されていますので、ローン残高について争いが有ると読み取れます。
そうであれば、貴方の考えるローン残高がいくらで有るのかが重要です。
もし、その金額が譲渡金額以内であれば、所得税のこの制度の適用を求めるのは、つじつまが合わない話になるのではないでしょうか?
であれば、貴方の考える残高で所得税の適用を受けるとともに、民事訴訟の訴えも起こすのであれば、一貫した考えとなるように思いますが・・・・
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
いずれにしても、一度弁護士にご相談ください。
本投稿は、2016年02月19日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。