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準確定申告の医療費控除の要件について

医療費控除は1/1から12/31までの間に、自分自身や家族のために支払った医療費の合計が10万円を超えるか、所得が200万円未満の場合はその所得金額の5%の金額を超える場合に所得控除の適用を受けることができる制度と理解していますが、これは準確定申告の場合も要件は同じでしょうか。父が3月に亡くなり準確定申告を行おうとして所得を調べたら、1月から死亡時までの年金、不動産所得で40万円ほどになりました。この場合、所得金額の5%(2万円)を超えた金額の医療費を父が払い領収書があれば医療費控除を申請することができますか。

税理士の回答

所得金額の5%(2万円)を超えた金額の医療費を父が払い領収書があれば医療費控除を申請することができますか。

おっしゃるとおり、医療費控除を受けられます。

本投稿は、2019年04月14日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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